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建設業でのリスクアセスメント

一般的な意味では 危機の発生に際して、発生源、伝播の経路、被害者の反応、発生頻度などのデータに基づき、どれだけの影響があるかを評価すること。危機評価。
建設業関連では リスクの評価などと言われている。
労働災害や事故が起こる可能性と災害や事故が発生した場合のケガの大きさが、どの作業に、いつ、潜んでいるかの調査(洗い出し・見積り・評価)し、適切なリスク低減対策を実施すること。
厚生労働省では リスクアセスメントについて 平成18年4月に改正、施行された労働安全衛生法により、建設業の事業者は危険性又は有害性等の調査を実施し、その結果に基づいて検討した災害防止対策を実施(リスクアセスメント)して、未然に労働災害を防ぐことが努力義務事項とされ、平成18年3月10日、厚生労働大臣よりリスクアセスメントの実施による「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」が公表された。
この指針は、労働安全衛生法第28条の2第1項の規定に基づく措置の基本的な考え方及び実施事項について定められたものであり、その適切かつ有効な実施を図ることにより、事業者による自主的な安全衛生活動への取組を促進することを目的としている。
 厚生労働省HP 「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」 同解説 
具体的には 労働災害や事故が起こる可能性と災害や事故が発生した場合のケガの大きさが、どの作業にいつ、潜んでいるかの調査(洗い出し・見積り・評価)し、適切なリスク低減対策を実施すること。
手順
@危険性または有害性の特定
Aリスクの見積り(優先度の決定)
Bリスク低減措置内容の検討
Cリスク低減措置の実施
Dリスクアセスメント実施結果の記録

 

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